ポイントは、「音楽教室だから」許諾不要であるわけではないこと。
ポイントは、「音楽教室だから」許諾不要であるわけではないこと。
これは、条文からわかりますね。やはり、要件にあたることが大切です。
記事を引用すると・・・。
「音楽教室における著作物の演奏であることをもって、直ちに著作権者の許諾を得ることなく演奏できるとはされていないとしています。」
(出所:NHK)
「そのうえで、音楽教室の演奏が公衆に直接聞かせることを目的とし、聴衆から料金をとったり、演奏者に報酬が支払われたり、営利目的の場合には、著作権者の許諾を得る必要があるとしています。」(出所:NHK)
というが現在の政府見解のようです。
次に、
①公衆に直接聞かせることを目的
AND
②営利目的
・聴衆から料金をとったり、
・演奏者に報酬が支払われたり など は、許諾を得る必要がある
例えば、聴衆からお金をもらって行う音楽教室の発表会などが想定されるでしょうか。
しかし、これが先般の訴訟についての決定というわけではありません。 中学高校で習ったと思いますが、三権分立ですので、この閣議決定は、行政の見解ですね。
ヤマハが先日JASRACを相手に提起した訴訟は、(取り下げない限り)司法である裁判は裁判で判断が進んでいくでしょう。
その点を混同しないようにウオッチすることが大切です。
ちなみに立法は? 国会でしたね。議員立法という言葉を聞いたことがあるひともいるかとおもいます。
憲法で有権解釈という概念を聞いたことあるよという方もいるかもしれませんが、やや難しいので今はキーワードだけ押さえてください
読んでみたい方は、・・・。
http://www.ndl.go.jp/jp/diet/publication/refer/200802_685/068503.pdf
アマゾンエコーのもたらすもの。 ~揺らぐ時代に確かなビジョンを。
揺らぐ時代には、迷いが多く生じますね。
迷いがでたら、何に学ぶか?
歴史です。
過去の技術そのものを学ぶだけではなく。
なぜ、その技術が普及し世界制覇できたのか?
どのような哲学があったのか?人がうごいたか?うごかせたか?
哲学です。
そう、歴史と哲学を学ぶことが大切です。
特に皆さんは、情報技術といういわば侍の如く個人で闘える
武器をもっています。その刀を磨いて腕を磨けば、
おそるるにたりず、むしろピンチをチャンスにできるでしょう。
アカウンティングとファイナンスのビジネスの世界共通言語を身につけると可能性が広がるよ。
「昭和の人生すごろく」のコンプリート率は、既に大幅に下がっている。 平成29年5月 次官・若手プロジェクト
◆とても興味深い資料です。揺らぐ時代に生きる学生諸君の客観的な全体地図として是非、一読を。
「昭和の人生すごろく」のコンプリート率は、既に大幅に下がっている。
不安な個人、立ちすくむ国家
~モデル無き時代をどう前向きに生き抜くか~
平成29年5月
次官・若手プロジェクト
http://www.meti.go.jp/committee/summary/eic0009/pdf/020_02_00.pdf
ヤマハ JASRACを提訴へ ~演奏権は、どこまでおよぶか?練習目的と鑑賞目的。そして、教育。
みなさん。先日の講義でお話しした、著作者の権利は、どこまで及ぶか?
(射程)の問題です。
音楽教室での演奏が、「①公衆に②直接見せ又は聞かせることを目的として」
にあたるかわからないですね。
①「公衆」にあたるか?
→この法律にいう「公衆」には、特定かつ多数の者を含むものとする。
→ヤマハ音楽教室では、多数の特定の生徒に対して演奏をしている。
→よって、公衆に該当する。
②聞かせる目的といえるか?
ここは、双方の主張がわかれるところです。(=だから、争いになる点で争点。)
双方の主張は、
・JASRAC:人気曲を使って、生徒が魅力を味わっている以上聞かせることが目的。
・ヤマハ:技能の伝達なのだから、聞かせる目的ではない。
さて、裁判所がどう判断するか?が見ものですね。
・教育目的の利用(35条)にあたるのでは?と感じた方は、よく聞いていましたね。
しかし、今回のヤマハ音楽教室は、
「営利を目的として設置されているものを除く。」とありますから、教育目的の利用制限で対抗するのは難しそうです。
次回をお楽しみに。
5/13 講義のポイント その2
2.著作権法の処理手順を押さえよう
著作権法を学ぶ上で重視するのは、目次でしたね。特に法目的の利用と保護のバランス。そして、文化の発展に資するという点を押さえましょう。
これは、産業財産権(特許他)の所轄官庁が経済産業省であるのに対して、著作権法は、文化庁であるということにからめて覚えてもいいですね。
文化庁のホームページを参照しながら、復習してみましょう。
【出展】
1.著作物にあたるか?
『著作権法で保護の対象となる著作物であるためには,以下の事項をすべて満たすものである必要があります。
(1)「思想又は感情」を表現したものであること
→ 単なるデータが除かれます。
(2)思想又は感情を「表現したもの」であること
→ アイデア等が除かれます。
(3)思想又は感情を「創作的」に表現したものであること
→ 他人の作品の単なる模倣が除かれます。
(4)「文芸,学術,美術又は音楽の範囲」に属するものであること
→ 工業製品等が除かれます。
具体的には,小説,音楽,美術,映画,コンピュータプログラム等が,著作権法上,著作物の例示として挙げられています。
その他,編集物で素材の選択又は配列によって創作性を有するものは,編集著作物として保護されます。新聞,雑誌,百科事典等がこれに該当します。』
2.著作者、著作権者はだれか?
→著作者が、著作権を他者に譲渡した場合、著作者と著作権者がわかれるケースがありましたね。
→プロであるか否かや、年齢(幼稚園児)などは、著作権が発生するのには関係がありませんでした。
3.保護期間内か?
→一定の保護期間。著作者の生存年月及びその死後50年間が原則でした。それを過ぎると自由に著作物を利用できるようになります。(=パブリックドメイン)
→登録制度というものがありますが、特許と違いこちらは、”発生”させる要件ではないので、混乱しないように注意しましょう。
4.権利の内容は?
→18-20条
著作者人格権というものがありました。公表、氏名表示、同一性保持権でしたね。一身専属兼なので譲渡できません。
→21-28条
複製権(Copyright)をはじめとして、様々な権利(=支分権)が並んでいます。
27、28条の翻案権は、仮にすべてを譲渡すると書いても、契約書などに特掲しないと譲渡ができませんでしたね。(61条)
5.自由に使える場合(制限規定)
→米国では、一般規定としてフェアユースという考えがありますが、日本の法体系では、私的利用の場合(30条)などを具体的に列挙していましたね。
→重要なのは、私的利用、教育目的利用、図書館での利用です。
6.権利者への許諾
→単なるデータや、アイディアなど著作物にあたらないものや、保護期間を過ぎたもの、私的利用などの制限規定にあたるものを除き、権利者への許諾を得ないと利用ができません。あるいは、出版権の設定をうけたり、権利を譲渡してもらうという方法もああります。
→ここで困るのが誰が著作者か、著作権者かがわからない。例えば、無名の著作物に関する扱いでした。 その場合は、裁定制度というものがありましたね。
詳しくは、以下文化庁のページ参照してみましょう。手続きの流れや連絡先がわかりやすく掲載されていますよ。