5/13 講義のポイント その2
2.著作権法の処理手順を押さえよう
著作権法を学ぶ上で重視するのは、目次でしたね。特に法目的の利用と保護のバランス。そして、文化の発展に資するという点を押さえましょう。
これは、産業財産権(特許他)の所轄官庁が経済産業省であるのに対して、著作権法は、文化庁であるということにからめて覚えてもいいですね。
文化庁のホームページを参照しながら、復習してみましょう。
【出展】
1.著作物にあたるか?
『著作権法で保護の対象となる著作物であるためには,以下の事項をすべて満たすものである必要があります。
(1)「思想又は感情」を表現したものであること
→ 単なるデータが除かれます。
(2)思想又は感情を「表現したもの」であること
→ アイデア等が除かれます。
(3)思想又は感情を「創作的」に表現したものであること
→ 他人の作品の単なる模倣が除かれます。
(4)「文芸,学術,美術又は音楽の範囲」に属するものであること
→ 工業製品等が除かれます。
具体的には,小説,音楽,美術,映画,コンピュータプログラム等が,著作権法上,著作物の例示として挙げられています。
その他,編集物で素材の選択又は配列によって創作性を有するものは,編集著作物として保護されます。新聞,雑誌,百科事典等がこれに該当します。』
2.著作者、著作権者はだれか?
→著作者が、著作権を他者に譲渡した場合、著作者と著作権者がわかれるケースがありましたね。
→プロであるか否かや、年齢(幼稚園児)などは、著作権が発生するのには関係がありませんでした。
3.保護期間内か?
→一定の保護期間。著作者の生存年月及びその死後50年間が原則でした。それを過ぎると自由に著作物を利用できるようになります。(=パブリックドメイン)
→登録制度というものがありますが、特許と違いこちらは、”発生”させる要件ではないので、混乱しないように注意しましょう。
4.権利の内容は?
→18-20条
著作者人格権というものがありました。公表、氏名表示、同一性保持権でしたね。一身専属兼なので譲渡できません。
→21-28条
複製権(Copyright)をはじめとして、様々な権利(=支分権)が並んでいます。
27、28条の翻案権は、仮にすべてを譲渡すると書いても、契約書などに特掲しないと譲渡ができませんでしたね。(61条)
5.自由に使える場合(制限規定)
→米国では、一般規定としてフェアユースという考えがありますが、日本の法体系では、私的利用の場合(30条)などを具体的に列挙していましたね。
→重要なのは、私的利用、教育目的利用、図書館での利用です。
6.権利者への許諾
→単なるデータや、アイディアなど著作物にあたらないものや、保護期間を過ぎたもの、私的利用などの制限規定にあたるものを除き、権利者への許諾を得ないと利用ができません。あるいは、出版権の設定をうけたり、権利を譲渡してもらうという方法もああります。
→ここで困るのが誰が著作者か、著作権者かがわからない。例えば、無名の著作物に関する扱いでした。 その場合は、裁定制度というものがありましたね。
詳しくは、以下文化庁のページ参照してみましょう。手続きの流れや連絡先がわかりやすく掲載されていますよ。