ポイントは、「音楽教室だから」許諾不要であるわけではないこと。
ポイントは、「音楽教室だから」許諾不要であるわけではないこと。
これは、条文からわかりますね。やはり、要件にあたることが大切です。
記事を引用すると・・・。
「音楽教室における著作物の演奏であることをもって、直ちに著作権者の許諾を得ることなく演奏できるとはされていないとしています。」
(出所:NHK)
「そのうえで、音楽教室の演奏が公衆に直接聞かせることを目的とし、聴衆から料金をとったり、演奏者に報酬が支払われたり、営利目的の場合には、著作権者の許諾を得る必要があるとしています。」(出所:NHK)
というが現在の政府見解のようです。
次に、
①公衆に直接聞かせることを目的
AND
②営利目的
・聴衆から料金をとったり、
・演奏者に報酬が支払われたり など は、許諾を得る必要がある
例えば、聴衆からお金をもらって行う音楽教室の発表会などが想定されるでしょうか。
しかし、これが先般の訴訟についての決定というわけではありません。 中学高校で習ったと思いますが、三権分立ですので、この閣議決定は、行政の見解ですね。
ヤマハが先日JASRACを相手に提起した訴訟は、(取り下げない限り)司法である裁判は裁判で判断が進んでいくでしょう。
その点を混同しないようにウオッチすることが大切です。
ちなみに立法は? 国会でしたね。議員立法という言葉を聞いたことがあるひともいるかとおもいます。
憲法で有権解釈という概念を聞いたことあるよという方もいるかもしれませんが、やや難しいので今はキーワードだけ押さえてください
読んでみたい方は、・・・。
http://www.ndl.go.jp/jp/diet/publication/refer/200802_685/068503.pdf