各講義のポイント(第4回~第6回)
今回は、第4回~第6回までの講義のポイントをお伝えします。
4. 著作物・著作者 ~誰の何を保護するのか?(=射程を意識する)
5. 著作権・著作者人格権・保護期間 ~権利の内容①
6. 実演家の権利・レコード製作者の権利・放送事業者の権利 ~権利の内容②
第4回~6回で本格的に著作権法について切り込んでいきます。
情報関連法規を解明するという目的がありますので、一般的な理論を押さえつつも
情報ネットワーク上に特化した論点を扱っていきます。
まず、著作権法の基本となるのは、著作権がコピーライト(©マークのCは、
CopyrightのCです)であることからも、複製権(21条)がポイントに
なります。
だから、
・21条に始まり、28条までに著作者の権利がうたわれています。
そして、その前の18条から20条までが著作者人格権です。
はい。丸暗記。
とすると、面白いほどわけがわからなくなっていきます。
是非、試さないでください( ´∀` )
なぜ、21-28条、18条ー20条と講師は、瞬間的に指摘できるのでしょうか?
それは、目次から探したからです。目次を見てみてください。
著作権法 (政府の条文集)
どんな権利があるのか?と目的をもって探すと、どうも2章に書いてあるようです。
第二章 著作者の権利
第一節 著作物(第十条―第十三条)
第二節 著作者(第十四条―第十六条)
第三節 権利の内容
第一款 総則(第十七条)
第二款 著作者人格権(第十八条―第二十条)
第三款 著作権に含まれる権利の種類(第二十一条―第二十八条)
第四款 映画の著作物の著作権の帰属(第二十九条)
第五款 著作権の制限(第三十条―第五十条)
その中で、権利の”内容”というところが該当しそうですね。
そこで、その該当ページを読むわけです。
そして、最後に著作権の制限。いわば例外。
原則→例外という配列になっていますね。
そうです。わからなくなる原因は目次を読まないで、なんかの書籍に
かいていたのを手掛かりにそこだけを読むからです。
ですから、条文集は、あたまから読まない!
目次から目的意識をもって条文にアクセスするということが大切です。
特に著作権法は、つぎはぎをしてできている法律であり、権利の束といわれる
こともあり、頭からよんでいくと間違いなく訳がわからなくなります。
ですので、講師が21条といったからではなく、目次をみてさがして
アクセスするようにしてください。これだけでも、相当使いこなしに
差が出ます。
【続く】